廃車手続き
(愛車の下取り、買取の場合、愛車の行く末についても、知っておきましょう!)
廃車手続きとは?
廃車手続きとは、自動車を永久抹消することです。
事故とか、災害により自動車が使用できなくなったり、
古くなり、もう乗らないので、廃車にしようかということで、
廃車にするなどです。
手続きは、現住所にある運輸省運輸支局で行います。
「乗らなくなった車」
乗らなくなった理由はいろいろとあると思います。
「事故にあった車」などは、すぐに廃車手続きを行いますが、
「あまり調子がよくなく、ほったらかしにしている車」や
「もう乗らなくなった車」などは、
えてして、そのままに放置している(登録状態)というケースがよくあります。
しかし、処分しても良いと考えている車をそのまま登録状態にし続けると、
大切なお金を垂れ流し的に出費し続けることになります。
使わなくなった自動車は、さっさと廃車手続きを行うべきです。
出費し続けるお金 | 自動車の種別 | 金額 |
---|---|---|
自動車税 | 総排気量1800ccの乗用自動車だったら | 年間 39,500円 |
自賠責保険 | 自家用乗用自動車(白の3・5・7ナンバー) | 年間 17,270円 |
※自賠責保険料金は、離島以外の地域(沖縄県を除く。)の金額です。
これらの金額を無駄に出費しているということはないですか?
年度内にこれらの自動車の廃車手続きを行ったら
●自動車税は月割りで返還されます。
※軽自動車は、年度途中の自動車税の払い戻しはありません。
●自賠責保険についても、有効期限が残っていれば、
残存期間の保険料が戻ってきます。
また、任意の自動車保険に加入していますので、
その分も出費が加算されるということになります。
乗らなくなり、廃車にしようと思っている自動車は、すぐに廃車手続きを済ませましょう!
永久抹消登録の場合の廃車手続き
永久抹消登録とは?
永久抹消登録とは、すでに自動車を解体済みであったり、
事故・災害等で自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。
手続きは、現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で行います。
リサクル業者から解体終了の報告を受けてから、15日以内に
手続きを行います。
永久抹消と一時抹消について
永久抹消は、簡単に言うと「廃車」ということです。
「車が存在していない」状態です。
わかりやすい違いは、次のとおりです。
車の存在 |
再度の車両登録 |
重量税の還付 |
|
---|---|---|---|
永久抹消 |
ない |
できない |
ある |
一時抹消 |
ある |
できる |
ない |
※永久抹消の重量税還付は、車検が1ヶ月以上残っている場合です。
永久抹消登録の手続き
■ 準備することは、次のことです。
2 費用の準備
3 手続きを行う管轄の運輸支局の場所の確認
■ 当日の手続き
・ 手数料納付書
・ 永久抹消登録申請書(及び解体届書)
・ 自動車税・自動車取得税申告書
(地域によっては、必要としない場合もあります)
※ 運輸支局内に記入の見本がありますので、安心です。
2 ナンバープレートの返却
運輸支局場内のナンバー返却窓口に前後2枚の
ナンバープレートを返納します。
返納を終えますと、手数料納付書に「返納確認印」が押されます。
3 運輸支局窓口に書類一式の提出
4 税事務所へ永久抹消の申告
運輸支局場内にある自動車税事務所等の税申告窓口に、
作成を行った自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
これをすることにより後日、
自動車税が月割り計算で(4月が基準)還付されます。
永久抹消の必要書類
業者に依ョする場合と自分で行う場合の二通りをご案内します。
永久抹消登録を業者に依ョする場合の必要書類
1 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
2 所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
3 .車検証
4 ナンバープレート (前後面の2枚)
5 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
2 の委任状には、1 の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
3 の車検証、または 4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、
理由書が必要となります。
5 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている
「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の
「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害等による場合は、5 の代わりに罹災証明書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
●車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
永久抹消登録を自分で行う場合の必要書類
1 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
2 .所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
3 車検証
4 ナンバープレート (前後面の2枚)
5 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
6 手数料納付書
7 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
8 自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)
6〜8の書類は、永久抹消当日に用意。
2 の委任状には、1 の印鑑証明書と同一の実印を押印。
所有者本人が申請を行う場合には、2 の委任状を省略可。但し、実印の持参が必要。
3 の車検証、または4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要。
5 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている
「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要となります。
また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
●車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
一時抹消登録の場合の廃車手続き
一時抹消登録とは、
一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
(ナンバープレートを外し陸運支局に返却して、公道を走れなくなっただけなので、
車両そのものは存在します。)
海外出張、海外旅行、長期の入院などで、自動車を一時的に使用しなくなる場合が
あります。
その場合、抹消登録をしないと毎年自動車税の請求がきてしまいますので、
それを回避するときに、一時抹消登録を行います。
手続きは、現住所を管轄する運輸省運輸支局で行います。
■ 準備することは、次のことです。
2 費用の準備
3 手続きを行う管轄の運輸支局の場所の確認
■ 当日の手続き
・ 手数料納付書
・ 一時抹消登録申請書(及び解体届書)
・ 自動車税・自動車取得税申告書
(地域によっては、必要としない場合もあります)
※ 運輸支局内に記入の見本がありますので、安心です。
2 登録手数料の支払い(印紙の購入)
350円の印紙を購入、手数料納付書に貼り付ける。
3 ナンバープレートの返却
運輸支局場内のナンバー返却窓口に前後2枚の
ナンバープレートを返納します。
返納を終えますと、手数料納付書に「返納確認印」が押されます。
4 運輸支局窓口に書類一式の提出
5 登録識別情報等通知書の交付を受ける。
6 税事務所へ一時抹消の申告
運輸支局場内にある自動車税事務所等の税申告窓口に、
作成を行った自動車税・自動車取得税申告書と
登録識別情報等通知書を提出します。
これをすることにより後日、
自動車税が月割り計算で(4月が基準)還付されます。
※ 地域によっては、税務署への申告が不要な場合もあります。
あらかじめ、運輸支局窓口で確認して下さい。
一時抹消登録の場合の必要書類
業者に依ョする場合と自分で行う場合の二通りをご案内します。
一時抹消登録を業者に依ョする場合
2 取得税の委任状 (所有者の実印の押印があるもの)
3 車検証
4 ナンバープレート (前後面の2枚)
※ その他
3 の車検証、4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、
理由書が必要となります。
次に当てはまる場合は、別途書類が必要となります。
●車検証記載の所有者の氏名・住所が印鑑証明書と異なる場合
●自動車が盗難された場合
一時抹消登録を自分で行う場合
2 実印
ただし、本人以外の者が行う場合は、取得税の委任状
(所有者の実印の押印があるもの)
3 車検証
4 ナンバープレート (前後面の2枚)
5 手数料納付書
6 一時抹消登録申告書
7 自動車税・自動車取得税申告書 (地域によっては不要)
※ その他
3 の車検証、4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、
理由書が必要となります。
次に当てはまる場合は、別途書類が必要となります。
●車検証記載の所有者の氏名・住所が印鑑証明書と異なる場合
●自動車が盗難された場合
解体届出の場合の廃車手続き
解体届出とは、
解体届出とは、一時抹消登録を済ませてある自動車を解体した場合に
行う手続きです。
自分で解体届出を行うときは、「登録識別情報等通知書」(もしくは「一時抹消登録証明書」)等の
必要書類を用意し、運輸支局で行います。
■ 準備することは、次のことです。
2 費用の準備
3 手続きを行う管轄の運輸支局の場所の確認
■ 当日の手続き
・ 手数料納付書
・ 永久抹消登録申請書(及び解体届書)
※ 運輸支局内に記入の見本がありますので、安心です。
2 運輸支局窓口に書類の提出
解体届を行う場合の必要書類
業者に依ョする場合と自分で行う場合の二通りをご案内します。
解体届を業者に依ョする場合
1 所有者の委任状 (所有者の認印の押印があるもの)
2 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
3 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
※ 2 の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を
紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
3 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に
記載されている 「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の
連絡をリサイクル業者から受けた際の 「解体報告記録がなされた日」
のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3 の代わりに罹災証明書が必要となります。
次の場合は、別途書類が必要です。
●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
記載の所有者(持主)が変わっている場合
●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合
解体届を自分で行う場合
1 所有者の委任状 (所有者の認印の押印があるもの)
2 .登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
3 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
4 手数料納付書
5 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
6 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑 (代理人が申請する場合のみ)
※ 4、5の書類は、解体届出当日に用意すれば結構です。
1 の委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。
但し、認印の持参が必要となります。
2 の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難等で
返納できない場合は、理由書が必要となります。
3 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている
「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から
受けた際の 「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。
(こちらが解体を行った証明になります。)
また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。
次に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)
が変わっている場合
●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の
住所・氏名に変更がある場合
車検が1ヶ月以上残っている場合
重量税の還付があります。
重量税還付金を受け取る方の金融機関情報(金融機関名や口座番号等)
(所有者以外の方が受け取る場合は、別途委任状が必要となります。)
持ち主(登録識別情報等記載の所有者)が変更した場合
1 譲渡証明書
2 新所有者の住民票(コピーでも可)又は印鑑証明書(コピーでも可)
(発行日から3ヶ月以内のもの)
持ち主の住所・氏名に変更があった場合には
、新たな住民票(コピーでも可、3ヶ月以内のもの)が必要となります。
永久抹消の費用
永久抹消登録登録申請書の用紙代
100円程度
廃車手続き代行料などは、
依頼する業者や内容によって異なります。
一時抹消の費用
一時抹消登録手数料
350円
一時抹消登録申請書の用紙代
100円程度
廃車手続き代行料など
依頼する業者や内容によって異なります。
他の手続き
住所変更手続き : 350円
自動車の盗難による場合の登録事項証明書交付手数料 : 300円
解体届の費用
解体届書の用紙代
100円程度
廃車手続き代行料など
依頼する業者や内容によって異なります。