廃車手続きなどの方法

廃車手続き

(愛車の下取り、買取の場合、愛車の行く末についても、知っておきましょう!)

 

 

廃車手続きとは?

 

廃車手続きとは、自動車を永久抹消することです。

 

事故とか、災害により自動車が使用できなくなったり、
古くなり、もう乗らないので、廃車にしようかということで、
廃車にするなどです。

 

手続きは、現住所にある運輸省運輸支局で行います。

 

 

 

 

「乗らなくなった車」

乗らなくなった理由はいろいろとあると思います。

 

「事故にあった車」などは、すぐに廃車手続きを行いますが、
「あまり調子がよくなく、ほったらかしにしている車」
「もう乗らなくなった車」などは、

 

えてして、そのままに放置している(登録状態)というケースがよくあります。

 

 

しかし、処分しても良いと考えている車をそのまま登録状態にし続けると、
大切なお金を垂れ流し的に出費し続けることになります。

 

 

使わなくなった自動車は、さっさと廃車手続き行うべきです。

 

出費し続けるお金 自動車の種別 金額
自動車税 総排気量1800ccの乗用自動車だったら 年間 39,500円
自賠責保険 自家用乗用自動車(白の3・5・7ナンバー) 年間 17,270円

   ※自賠責保険料金は、離島以外の地域(沖縄県を除く。)の金額です。

 

これらの金額を無駄に出費しているということはないですか?

 

 

年度内にこれらの自動車の廃車手続きを行ったら

   ●自動車税は月割りで返還されます。
      ※軽自動車は、年度途中の自動車税の払い戻しはありません。

 

   ●自賠責保険についても、有効期限が残っていれば、
     残存期間の保険料が戻ってきます。

 

 

また、任意の自動車保険に加入していますので、
その分も出費が加算されるということになります。

 

 

乗らなくなり、廃車にしようと思っている自動車は、すぐに廃車手続きを済ませましょう!

永久抹消登録の場合の廃車手続き

永久抹消登録とは?

  永久抹消登録とは、すでに自動車を解体済みであったり、
  事故・災害等で自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。

 

  手続きは、現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で行います。

 

  リサクル業者から解体終了の報告を受けてから、15日以内に
  手続きを行います。

 

永久抹消と一時抹消について

 

  永久抹消は、簡単に言うと「廃車」ということです。
  「車が存在していない」状態です。

 

  わかりやすい違いは、次のとおりです。
  

車の存在

再度の車両登録

重量税の還付

永久抹消

ない

できない

ある

一時抹消

ある

できる

ない

  ※永久抹消の重量税還付は、車検が1ヶ月以上残っている場合です。

 

 

永久抹消登録の手続き

■ 準備することは、次のことです。
  

1 必要書類の準備

 

2 費用の準備  

 

3 手続きを行う管轄の運輸支局の場所の確認

 

 

■ 当日の手続き
   

1 運輸支局の窓口で 用紙の購入・作成

 

     ・ 手数料納付書

 

     ・ 永久抹消登録申請書(及び解体届書)

 

     ・ 自動車税・自動車取得税申告書  
        (地域によっては、必要としない場合もあります) 

 

     ※ 運輸支局内に記入の見本がありますので、安心です。

 

2 ナンバープレートの返却
      運輸支局場内のナンバー返却窓口に前後2枚の
      ナンバープレートを返納
します。

 

      返納を終えますと、手数料納付書に「返納確認印」が押されます。

 

3 運輸支局窓口に書類一式の提出

 

4 税事務所へ永久抹消の申告
      運輸支局場内にある自動車税事務所等の税申告窓口に、
      作成を行った自動車税・自動車取得税申告書を提出します。

   これをすることにより後日
   自動車税が月割り計算で(4月が基準)還付されます。

 

 

永久抹消の必要書類

業者に依ョする場合と自分で行う場合の二通りをご案内します。

 

永久抹消登録を業者に依ョする場合の必要書類

1 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)

 

2 所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)

 

3 .車検証

 

4 ナンバープレート (前後面の2枚)

 

5 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

  2 の委任状には、1 の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

 

  3 の車検証、または 4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、
  理由書が必要となります。

 

  5 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている
  「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の
  「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)

 

  災害等による場合は、5 の代わりに罹災証明書が必要となります。

 

  また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
    ●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付
    ●車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

 

 

永久抹消登録を自分で行う場合の必要書類

1 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)

 

2 .所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)

 

3 車検証

 

4 ナンバープレート (前後面の2枚)

 

5 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

6 手数料納付書

 

7 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)

 

8 自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

6〜8の書類は、永久抹消当日に用意。

 

2 の委任状には、1 の印鑑証明書と同一の実印を押印。
所有者本人が申請を行う場合には、2 の委任状を省略可。但し、実印の持参が必要。

 

3 の車検証、または4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要。

 

5 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている
「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)

 

災害等による場合は、5の代わりに罹災証明書が必要となります。

 

 

また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
  ●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付
  ●車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

 

一時抹消登録の場合の廃車手続き

一時抹消登録とは、

一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
ナンバープレート外し陸運支局に返却して、公道を走れなくなっただけなので、
車両そのものは存在します。)

 

 

海外出張、海外旅行、長期の入院などで、自動車を一時的に使用しなくなる場合が
あります。

 

その場合、抹消登録をしないと毎年自動車税の請求がきてしまいますので、
それを回避するときに、一時抹消登録を行います。

 

 

手続きは、現住所を管轄する運輸省運輸支局で行います。

 

 

 

 

■ 準備することは、次のことです。
  

1 必要書類の準備

 

2 費用の準備  

 

3 手続きを行う管轄の運輸支局の場所の確認

 

 

■ 当日の手続き
   

1 運輸支局の窓口で 用紙の購入・作成

 

     ・ 手数料納付書

 

     ・ 一時抹消登録申請書(及び解体届書)

 

     ・ 自動車税・自動車取得税申告書  
        (地域によっては、必要としない場合もあります) 

 

     ※ 運輸支局内に記入の見本がありますので、安心です。

 

2 登録手数料の支払い(印紙の購入)
      350円の印紙を購入、手数料納付書に貼り付ける。

 

3 ナンバープレートの返却
      運輸支局場内のナンバー返却窓口に前後2枚の
      ナンバープレートを返納
します。

 

      返納を終えますと、手数料納付書に「返納確認印」が押されます。

 

4 運輸支局窓口に書類一式の提出

 

5 登録識別情報等通知書の交付を受ける。

 

6 税事務所へ一時抹消の申告
      運輸支局場内にある自動車税事務所等の税申告窓口に、
      作成を行った自動車税・自動車取得税申告書
      登録識別情報等通知書を提出します。

 

      これをすることにより後日
      自動車税が月割り計算で(4月が基準)還付されます。

 

  ※ 地域によっては、税務署への申告が不要な場合もあります。
     あらかじめ、運輸支局窓口で確認して下さい。

 

 

一時抹消登録の場合の必要書類

業者に依ョする場合と自分で行う場合の二通りをご案内します。

 

一時抹消登録を業者に依ョする場合
1 所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)

 

2 取得税の委任状 (所有者の実印の押印があるもの)

 

3 車検証

 

4 ナンバープレート (前後面の2枚)

  ※ その他
     3 の車検証、4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、
     理由書が必要となります。

 

     次に当てはまる場合は、別途書類が必要となります。

 

       ●車検証記載の所有者の氏名・住所が印鑑証明書と異なる場合

 

       ●自動車が盗難された場合

 

 

 

一時抹消登録を自分で行う場合
1 所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)

 

2 実印
   ただし、本人以外の者が行う場合は、取得税の委任状
   (所有者の実印の押印があるもの)

 

3 車検証

 

4 ナンバープレート (前後面の2枚)

 

5 手数料納付書

 

6 一時抹消登録申告書

 

7 自動車税・自動車取得税申告書 (地域によっては不要)

  ※ その他
     3 の車検証、4 のナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は、
     理由書が必要となります。

 

     次に当てはまる場合は、別途書類が必要となります。

 

      ●車検証記載の所有者の氏名・住所が印鑑証明書と異なる場合

 

      ●自動車が盗難された場合

 

 

 

 

 

 

解体届出の場合の廃車手続き

解体届出とは、

解体届出とは、一時抹消登録を済ませてある自動車を解体した場合に
行う手続きです。

 

自分で解体届出を行うときは、「登録識別情報等通知書」(もしくは「一時抹消登録証明書」)等の
必要書類を用意し、運輸支局で行います。

 

■ 準備することは、次のことです。
  

1 必要書類の準備

 

2 費用の準備  

 

3 手続きを行う管轄の運輸支局の場所の確認

 

 

■ 当日の手続き
   

1 運輸支局の窓口で 用紙の購入・作成

 

     ・ 手数料納付書

 

     ・ 永久抹消登録申請書(及び解体届書)
  

 

     ※ 運輸支局内に記入の見本がありますので、安心です。

 

2 運輸支局窓口に書類の提出

 

 

 

 

解体届を行う場合の必要書類

業者に依ョする場合と自分で行う場合の二通りをご案内します。

 

解体届を業者に依ョする場合

1 所有者の委任状 (所有者の認印の押印があるもの)

 

2 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

 

3 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

※ 2 の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を
  紛失・盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。

 

  3 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に
  記載されている 「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の

 

  連絡をリサイクル業者から受けた際の 「解体報告記録がなされた日」
  のメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)

 

  また、災害等による場合は、3 の代わりに罹災証明書が必要となります。

 

 

  次の場合は、別途書類が必要です。

 

    ●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付

 

    ●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
     記載の所有者(持主)が変わっている場合

 

    ●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
     記載の所有者の住所・氏名に変更がある場合

 

 

 

 

解体届を自分で行う場合

1 所有者の委任状 (所有者の認印の押印があるもの)

 

2 .登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)

 

3 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

 

4 手数料納付書

 

5 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)

 

6 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑  (代理人が申請する場合のみ)

 

※ 4、5の書類は、解体届出当日に用意すれば結構です。

 

  1 の委任状は、所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。
  但し、認印の持参が必要となります。

 

  2 の登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難等で
  返納できない場合は、理由書が必要となります。

 

  3 のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている
  「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から

 

  受けた際の 「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。
  (こちらが解体を行った証明になります。)

 

  また、災害等による場合は、3の代わりに罹災証明書が必要となります。

 

  次に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

 

   ●車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付

 

   ●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者(持主)
    が変わっている場合

 

   ●登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)記載の所有者の
    住所・氏名に変更がある場合

 

 

 

  

車検が1ヶ月以上残っている場合

 

     重量税の還付があります。
     重量税還付金を受け取る方の金融機関情報(金融機関名や口座番号等)
     (所有者以外の方が受け取る場合は、別途委任状が必要となります。)

 

 

   

持ち主(登録識別情報等記載の所有者)が変更した場合

 

      1 譲渡証明書

 

      2 新所有者の住民票(コピーでも可)又は印鑑証明書(コピーでも可)
          (発行日から3ヶ月以内のもの)

 

 

 

    

持ち主の住所・氏名に変更があった場合には

       新たな住民票(コピーでも可、3ヶ月以内のもの)が必要となります。

永久抹消の費用

永久抹消登録登録申請書の用紙代

 

      100円程度

 

廃車手続き代行料などは、

     依頼する業者内容によって異なります。

一時抹消の費用

一時抹消登録手数料

 

      350円

 

一時抹消登録申請書の用紙代

 

      100円程度

 

廃車手続き代行料など
 

    依頼する業者内容によって異なります。

 

 

他の手続き

 

    住所変更手続き : 350円

 

    自動車の盗難による場合の登録事項証明書交付手数料 : 300円

解体届の費用

解体届書の用紙代 

      100円程度

 

廃車手続き代行料など

     依頼する業者内容によって異なります。