車検証はありますか?
(車の下取り、買取の場合、先ず確認しておくべきことです。)
車検証と自賠責保険証書は、常に車に備えておくことが義務付けられています。
それに、リサイクル券も必要です。
もう一度、確認しましょう。
●車検証
●自賠責保険証書
●リサイクル券(預託証明書)
車の中にありますか?
車検証(自動車検査証)
車検証の正式名称は、「自動車検査証」です。
自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
車検証は、自動車を運行(運転)する時には必ず自動車に積んでいなければなりません。
もし、積んでいなかったら、罰則を受けます。
罰則規定
罰則は、「50万円以下の罰金」です。
車検証を自動車の中から取り出して見ることは、たまにあるでしょう。
自動車保険加入に申し込んだり、保険会社を変えようとしたり、
自動車の情報を確認したりするときに、ダッシュボードから取り出したりします。
そんな時にも必ずすぐにダッシュボードに戻す習慣を付けた方がいいですね。
ついつい後で戻そうなどと思っていると、とんでもないことになります。
ちょっとした不注意で、罰金を取られたり、検問などで時間、身柄を拘束
されかねません。
実に、アホらしいし、もったいないことです。
今一度、確認しましょう。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより
検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」
自賠責保険証書
自賠責保険証書とは、自動車損害賠償責任保険証明書のことです。
自賠責保険証書も、車検証と同様に常に運転する自動車に積んでいなければなりません。
これも法律で定まっており、違反した場合には、罰則規定があります。
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入
を受けなければならないものにあっては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明
書。次条において同じ。)を備えなければ、運行の用に供してはならない。
罰則規定
自賠責保険証書を所持しないで自動車を運転した場合は、「30万円以下の罰金」となります。
これの罰則規定は、大変厳しいものです。
「1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金」他に、「免許停止処分」
さらに、「国からの代位弁済についての請求、裁判所への告訴、差押え」などと過酷な
取立てが行われます。
リサイクル券(預託証明書)
リサイクル券(預託証明書)とは、「自動車リサイクル法」(2005年1月施行)で定められた
リサイクル料が、正しく納められているかを確認する為の証明書です。
対象車両は、
自動車 と 軽自動車 です。
リサイクル券は、廃車にするときに必ず必要になるものです。
また、自動車を売ったり、下取りに出す時は、その自動車の新しい所有者にリサイクル券を
引き渡します。
そして、(自動車の購入時に負担した)リサイクル料金を受取ります。
※ただし、リサイクル料金のうち、「資金管理料金」の部分は、管理するための費用です
ので、リサイクル料金を最初に支払った人の負担となります。
※自動車リサイクル法についての詳しいことは、こちらです。
ローンが残っている場合は?
自動車ローンを利用して、車を購入した人が、下取りなり買取りをしてもらう場合は、事前に確認を要することがあります。
先ずローン中の車が担保になっているのか、なっていないかを確認しましょう。
(車検証で確認できます。「所有者名義」を見て下さい。)
■自分名義になっている。
売却できます。
ただし、金融機関のローンなどはその契約書で契約内容を確認して下さい。
契約上の取扱いがある場合があります。
■ローン会社の名義になっている。
(一般的に、ディラーで組むローンは、担保になっています。)
その場合は、その車は、自分の車ではありません。
その車を売るためには、残債を精算して所有権を自分のものにする必要があります。
次の方法でそれができます。
● 車買取業者が売却額によってローンの精算を行うことができます。
● 売却額がローン精算額に足りなかったときは、不足額を支払います。
逆に、あまった場合はその差額を受取ります。