下取り買い取りのときの戻る税金重量税自動車税

車の下取り、買取りで戻ってくる税金

 

 戻ってくる税金は、自動車税です。

 

   自動車税は、年単位でまとめて納めていますが、
   実際は、月単位で
計算されています。                                    
OK
   よって、愛車を下取りなどで手放した場合は、
    所有していない月の分
   新しい所有者に負担してもらうことができます。

 

    (勘違いしやすいですが、国から戻ってくるということではありません。)

 

 

   買取りしてもらったとき、下取りに出したときは
   この事をきちんときちんと確認するする必要があります。

 

   大手業者などは問題ないと思いますが、中には何も話しをしない
   業者もあるかもしれません。

 

   トラブルとなることもありますので、注意しましょう。  

 

      (ただし、廃車にした場合は、国から還付をうけることになります。)

 

 

 

軽自動車については、戻ってきません。

 

  自動車税は、月額計算の税額となっていますが、
  軽自動車税は、年額計算の税額となっています。

 

  よって、軽自動車の場合は、税金は戻ってきません。          

 

 

 

自動車重量税も戻ってきません。

 

  自動車重量税は、中古車を売った場合には戻ってきません

 

  自動車重量税は、新車購入時には3年間分、その後は車検時に2年間分の
  税金を支払ますが、売却しても戻りません

 

  ということは、中古車を購入したときは、
  次の車検時までは、払わなくても良いということになります。

 

  ただし、廃車にした場合は、
  「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」により
  返金されます

自動車税のこと

 

自動車税とは、

 

売買等で自動車を取得した取得者に対して課税される税金
地方税(都道府県税)です。

 

  

課税される時は? 課税される人は? 税額は? 納付時期は?
毎年4月1日午前0時の時点 自動車の所有者もしくは使用者 車種排気量によって決まる 毎年5月に管轄事務所から「自動車納税通知書」が送られてくるので、その中にある指定の期日まで

 

 

    自動車税については、こちらをご覧ください。

自動車重量税のこと

自動車重量税とは、

 

自動車の区分と重量に応じて課税される国税です。

 

自動車(自家用乗用)は、
車両重量0.5トンごとに課税額が増えていきます。

 

 

  納付時期 :自動車を新規登録 したとき
          車検 のとき
          構造等変更 したとき

 

  納付方法 :自動車重量税納付書に自動車重量税に相当する
          金額の印紙を貼って、車検等のときに提出する。

 

 

※ 自動車を廃車手続き、解体を行ったとき、所定の条件を満たしていれば、
   申請を行い還付
を受けられます。

 

     >車検が1ヶ月以上残っている場合に還付されます。
          所定の還付申請書を提出
           (還付金を受け取る金融機関名・口座番号等が必要)

 

 

    自動車重量税については、こちらをご覧ください。

 

 

自動車取得税のこと。

自動車取得税とは、

 

自動車の取得の際に取得価額が50万円を超える場合に
その取得者に対して税金をかけるものです。

 

これは、都道府県が行うもので、地方税です。

 

 

税率は

自家用自動車 3 %
営業用自動車 2 %
軽自動車 2 %

 

 

 

取得価額とは

 

自動車の取引額などをいいます。
しかし、贈与とか、格安で買った場合は、通常の取引価額が取得価額になります。

 

実際の計算方法は、
   「課税標準基準額」 + 「付加物の額」 = 「取得価額」 

 

   「取得価額」 * 「税率」 = 「自動車取得税額」

 

 

  ※「課税標準基準額」
      財団法人地方財務協会が発行している
     「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額です。
      新車価格の90%程度となっています。

 

 

  ※「付加物の額」
      カーラジオ、カーステレオ、エアコンなどの自動車と一体となっているものです。

 

                    

 

      (スペアタイア、工具、マット、シートカバーなどの付属物などは含まれません。)

 

 

自動車取得税の特例措置

 

  低公害車等については、非課税、軽減等の特例措置が設けられています。

 

 

     自動車取得税については、こちらです。