車検の方法

車検とは?

(車の下取り、買取する場合には、車検のことについて基礎知識を持っていたほうが良いです。)

 

 

車検とは、

 

道路運送車両法によって義務づけられている、自動車の性能などの検査のこと、
及びその制度のことを指します。

 

具体的には、個々の自動車について、車両の構造、装置などが法律で定められている
「保安基準」に適合しているかどうかを国(運輸支局)が検査します。

 

車検は、車両検査の通称です。

 

(車検とは、自動車と鉄道車両についての車両検査のことですが、
一般的には、自動車の車両検査を指し、ここでも自動車の車両検査について述べています。)

 

 

車検の目的は、安全で公害の少ない交通社会を実現するためのものです。

 

 

車検の種類

 

車検の種類は、おおまかに次の3つです。

 

1 新規検査

 

2 構造等変更検査

 

3 継続検査

 

4 その他の検査

 

 

新規検査とは、

  新たに自動車を使用しようとする時に受ける検査、
  すなわち、「自動車検査証」の交付を受けるための検査のことです。

 

  また、使用することを一旦中断した自動車を再度使用する時に受ける検査も新規検査です。
  一般的には、新車を購入する場合には、購入先のディラー(販売店)が手続きを
  取りますので、一般ユーザーが係ることはほとんどありません。

 

構造等変更検査

  自動車の長さや幅などの大きさ、重量、乗車定員、用途、原動機の型式などに
  変更を生ずるような改造を行った場合に受ける検査です。
  普通、これも一般ユーザーが係ることはほとんどありません。

 

継続検査

  使用中の自動車の「自動車検査証」の有効期限が満了した後も
  引続きその自動車の使用を続けたい場合に受ける検査のことです。

 

  一般的に「車検」と呼ばれるのは、この「継続検査」のことを指しています。

 

その他の検査

  街頭検査:整備不良車や不正改造車等の排除のため路上等において行われる検査
  予備検査:新規登録を行うための事前検査
  臨時検査:新規購入時、改造等を行ったときに受ける検査

 

車検の期間

 

車検の期間(自動車検査証の有効期間)は、
自動車の種別、用途によって異なります。

 

自家用乗用自動車は、初回が3年以降は2年ごとに車検を受けなければなりません。

 

車種

初回

2回目以降

自家用乗用自動車・軽乗用自動車・小型二輪自動車

3年

2年

軽貨物自動車・大型特殊自動車

2年

2年

貨物自動車(8トン未満)

2年

1年

貨物自動車(8トン以上)

1年

1年

バス・タクシー

1年

1年

レンタカー(乗用自動車のみ)

2年

1年

 

 

車検の方法

 

1 民間車検      車検をディラーや整備業者(民間車検場と呼ばれ、
              国土交通省の指定を受けている自動車整備工場)に任せる

 

2 ユーザー車検    利用者自らが自動車を運輸支局に持ち込み車検を受ける

 

3 車検代行      車検を業者に代行してもらう(検査場に自動車を持込み、
              検査を受けますが、点検・整備はおこなえません)

 

 

 

車検時の必要な書類

 

■業者に依頼する場合
  

1 車検証

 

2 自動車損害賠償責任保険証明書

 

3 自動車納税証明書

 

   ※ 次の条件をすべて満たしている場合には、3 を省略できます。

 

     ・自動車税を滞納していない。

 

     ・自動車税を納付してから、4週間は経過している。

 

     ・該当の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、
      鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーではない。

 

      (引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったこともない)

 

    ※ その他、車検証記載の「使用者」の認印が必要になる場合もあります。

 

 

■自分でユーザー車検を受ける場合      
   

1 車検証

 

2 自動車損害賠償責任保険証明書

 

3 自動車納税証明書

 

4 自動車検査票

 

5 自動車重量税納付書

 

6 継続検査申請書

 

7 定期点検整備記録簿

 

 

   ※ @ 2 は、新旧2枚が必要
       また、車検を受ける前までに新たに保険期間の継続手続きを行う。
       (車検当日、運輸支局近辺の代書屋さんでも手続き可能)

 

     A 3 は、次の条件をすべて満たしている場合には


         省略できます。

 

      ●自動車税を滞納していない。

 

      ●自動車税を納付してから、4週間は経過している。

 

      ●該当の府県(富山県、福井県、長野県、岐阜県、
       三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、
       愛媛県、佐賀県、鹿児島県)のナンバーではない。

 

          (引越や売買で、年度内に該当の府県のナンバーだったこともない)

 

     B 4〜6 の書類は、車検当日に用意すればよいです。

 

     C 7 は、法定点検が終わっている場合のみ必要です。
        (車検後に行う場合は、不要)

 

     D その他、車検証記載の「使用者」の認印が必要になる場合もあります。

 

車検費用の内訳

車検費用
 

■ 法定費用 
 
     ア 自動車重量税 (自動車の重量によって税額が決められた
                          税金です。)

 

     イ 自賠責保険料  (強制保険料です。)

 

     ウ 検査手数料   (運輸支局で検査を受けるときの手数料です。)

 

■ 車検実行料 
     ア 点検整備料  (業者による点検整備料で、点検整備内容、
                           業者によって金額は違います。)

 

     イ 車検代行料  (業者に車検代行を頼んだ場合の経費です。)

 

 

 

  ※ 検査手数料は、こちらから確認できます。