自動車税のこと
自動車税とは、
売買等で自動車を取得した取得者に対して課税される税金で
地方税(都道府県税)です。
課税される時は? | 課税される人は? | 税額は? | 納付時期は? |
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毎年4月1日午前0時の時点 | 自動車の所有者もしくは使用者 | 車種や排気量によって決まる | 毎年5月に管轄事務所から「自動車納税通知書」が送られてくるので、その中にある指定の期日まで |
自動車税に関する詳しいことは、車検と車の手続き案内センター。
自動車重量税のこと
自動車重量税とは、
自動車の区分と重量に応じて課税される国税です。
自動車(自家用乗用)は、
車両重量0.5トンごとに課税額が増えていきます。
納付時期 :自動車を新規登録 したとき
車検 のとき
構造等変更 したとき
納付方法 :自動車重量税納付書に自動車重量税に相当する
金額の印紙を貼って、車検等のときに提出する。
※ 自動車を廃車手続き、解体を行ったとき、所定の条件を満たしていれば、
申請を行い還付を受けられます。
>車検が1ヶ月以上残っている場合に還付されます。
所定の還付申請書を提出
(還付金を受け取る金融機関名・口座番号等が必要)
自動車重量税に関する詳しいことは、こちらまで。
自動車取得税のこと
自動車取得税とは、
自動車の取得の際に取得価額が50万円を超える場合に
その取得者に対して税金をかけるものです。
これは、都道府県が行うもので、地方税です。
税率は
自家用自動車 | 3 % |
---|---|
営業用自動車 | 2 % |
軽自動車 | 2 % |
取得価額とは
自動車の取引額などをいいます。
しかし、贈与とか、格安で買った場合は、通常の取引価額が取得価額になります。
実際の計算方法は、
「課税標準基準額」 + 「付加物の額」 = 「取得価額」
「取得価額」 * 「税率」 = 「自動車取得税額」
※「課税標準基準額」
財団法人地方財務協会が発行している
「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額です。
新車価格の90%程度となっています。
※「付加物の額」
カーラジオ、カーステレオ、エアコンなどの自動車と一体となっているものです。
(スペアタイア、工具、マット、シートカバーなどの付属物などは含まれません。)
自動車取得税の特例措置
低公害車等については、非課税、軽減等の特例措置が設けられています。
自動車保険のこと
自動車保険には、
●自動車賠償責任保険(強制保険)
●民間の自動車保険(任意保険)
があります。
自動車賠償責任保険
自賠責保険は、廃車にしない限り返還はありません。
よって、買取、下取りの場合には、その価格に上乗せという
カタチになります。
これも事前に必ず相手方に確認する必要があります。
民間の任意自動車保険
任意保険は、解約したときに保険の残存期間(月単位)に応じて
返還されます。
ただし、年間一括支払い等をした場合は計算額がありますので
単純に支払金額を12ヶ月で割って残存月数を掛けても
そのままの金額とはなりませんので、ご注意下さい。
もちろん、新車を新たに取得した場合には、新たに保険料が発生します。
自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険とは、
自動車損害賠償責任保険とは、一般的に自賠責保険と言われています。
法律にもとづく強制保険
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するための法律に基づき、
すべての自動車に加入することが義務づけられている強制保険です。
自賠責保険に加入しないで自動車を運転した場合には、
厳しい罰則を受けることになります。
罰則 「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
「免許停止処分(違反点数6点」
※なお、自賠責保険証明書を自動車に載せていなかった場合にも
「30万円以下の罰金」を受けることになります。
法律の名前は、自動車損害賠償保障法です。
それから、あまり知られていませんが、自賠責保険に加入しないで、
事故を起こした場合、さらに大きな責任が課せられます。
加害者が自賠責保険(共済)に加入しておらず、
国土交通省が損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者など)に代わって
被害者に損害のてん補を行った場合、
国土交通省は、被害者が本来の損害賠償責任者に対して有する損害賠償請求権を
代位取得し、損害賠償責任者に対して求償を行います。
また、被害者が国民健康保険や労働者災害補償保険などの各種社会保険を利用した
場合には、国土交通省以外の政府機関からもその損害賠償額を求償されることに
なります。
損害賠償責任者が弁済しない場合には、国が損害賠償責任者を相手に、
損害賠償請求訴訟を裁判所に提訴することになります。
その後、裁判所の判決に従い、損害賠償責任者が所持している自動車、土地や建物、
給与等について差し押さえを実施し、裁判時に回収を行うことになります。
自賠責の保障範囲
損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
---|---|
死亡の場合 | 3,000万円 |
ケガの場合 | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度によって75万円から4,000万円 |
対象は、「人身事故」の相手方の人身のみで、物損、自分のケガ等は含まれません。
(自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の救済を行う保険ですので、
補償範囲は限定されています。)
民間の任意保険
任意保険は、人身事故の被害者に対する補償を行う自賠責保険による賠償額が
不足した場合にその不足分を補うための補完的な意味合いをなす自動車保険です。
また、自賠責保険は、相手方被害者の人身補償のみですので、
その他の人や、車などの損害補償は含まれません。
これらの補償については、任意保険がそのニーズに応えるものとなっている
総合的な自動車保険でもあります。
そして、これはそれぞれの保険会社が販売しており、
言葉どおりで任意の保険ですので、
加入するか しないかは自由です。
しかし、交通事故を起こすと億の金額等の賠償も
発生する現状からは、必ず加入しなければならないのは
当たり前のことだと思います。
事故を起こして、賠償ができないとなると、
加害者もその後の人生に大きな負担をかかえることになります。
また、被害者にとってもその補てんが受けれなくなると
悲惨な不幸が倍増されることになります。
それでは、次に任意保険の種類について述べてみます。
任意保険は、大きく分けて3つに分類することができます。
先ず、賠償責任保険、そして傷害保険、車両保険の3種類です。
賠償責任保険
対人賠償責任保険 | 人身事故で被害者に対して人身損害による損害賠償責任を負担する場合に,その損害賠償金の支払いを補償するもの。 |
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対物賠償責任保険 | 自動車事故で人の車など他人の財産に損害を与えた場合,それについて損害賠償責任を負担する場合に,その損害賠償の支払いを補償するもの。 |
「対人賠償責任保険」、いわゆる「対人賠償」は、「上乗せ保険」とも言われています。
人身事故があった場合は、先ず 強制保険である「自賠責」で補償し、不足分を
この任意の「対人賠償」で補償するようになっているからです。
傷害保険
搭乗者傷害保険 | 保険の対象となっている自動車に乗っている人(同乗者も)が死傷した場合に保険金が支払われるというもの |
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人身傷害補償保険 | 自動車事故によって被保険者(相手方)が傷害を受けた場合に,それによって発生した損害を補償するというもの |
無保険車傷害保険 | 自動車事故の被害に遭った場合に,その相手方である加害者が対人賠償責任保険に加入していなかった場合に保険金が支払われるもの |
自損事故傷害保険 | 自損事故によって生じた人身損害を補償するものとして保険金が支払われるもの |
※人身傷害補償保険
一般的には,被害者の方が自動車事故によって傷害を受けた場合には,
加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求することになります。
しかし、この保険に加入している場合には,自分で加入している保険会社に対しても
保険金の支払いを請求できます。
※無保険車傷害保険
無保険車とは,任意保険の対人賠償責任保険に加入していない場合はもちろんですが、
加入していても金額が少なかったり、免責によって保険金支払いがなされない場合も含みます。
それらの場合に支払われる保険金です。
車両保険
これまでの保険は、相手方等への補償の保険でした。
それでは、自分の車の補償については、どうか?ということも考える必要があります。
衝突事故、接触事故等を起こしたら、自分の車も損害が発生します。
相手方の車が対物保険の金額が少なかったり、加入していなかったということも
考えられます。
そうしたした場合に、自分が車両保険に加入していれば、
その車両保険から一定額の保険金が補償されるということです。
もちろん、中古車ですごく安く買った車(たとえば、10万円程度で買ったとか)とか
もうほとんど価値がなく乗りつぶすつもりでいるとかなどの場合は、
事故修理費がかえって高いというようなこともあり、「修理しない、廃車だ。」
という選択枝もあります。
そのような場合は、「車両保険料がもったいない」という考え方もあり得ます。
当然に、車両保険を使用すると、等級がダウンして、次年度からの保険料も高くなります。
すると、費用対効果で保険料ももったいないということで、
加入しないと思う人もいるでしょう。
また、車両保険には、「免責金額」というものがあります。
例えば、「免責金額 10万円」という保険に加入すれば、事故修理金額が
10万円以下については、保険金が支払われません という契約です。
30万円の修理費がかかる事故だった場合は、20万円のみ支払われるということです。
当然、10万円以下の修理費の場合は、一切支払われません。
もちろん、免責金額が多ければ多いほど保険料が安くなりますので、この免責金額
は、おのずとご自分の財布との相談ということにもなります。