自動車の住所変更
(愛車の下取り、買取したとき、住所変更も大事な手続きです。)
自動車の所有者、もしくは使用者が引越し等をした場合は、
自動車の住所変更をしなければなりません。
正式名称は、「変更登録」といいます。
手続きを行う場所は、新たな住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局です。
自動車の住所変更をしなかった場合は?
法律違反になります。
「道路運送車両法」によって、
住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その日から
15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。
ただし、これに違反しても罰則規定はありません。
自動車にも乗ることはできます。
しかし、これを放置しておくと次のような問題が発生します。
自動車の買い換えで下取り等に出す時、廃車にする時にその手続に
わずらわしさが発生します。
これらの手続きは、登録されている住所を管轄する陸運支局で
行う必要があるからです。
住所変更の必要書類
住所変更に必要となる書類も
業者さんに依ョする場合と
自分で行う場合とでは
準備する書類も変わってきます。
また、車検証の所有者と使用者が同じ名義の場合と所有者と使用者が異なる名義の場合とでは
必要書類が変わってきます。
住所変更を業者さんに依ョする場合の必要書類
所有者と使用者が同じ名義の場合
2 委任状 (所有者の認印が押してあるもの)
3 車検証
4 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
1 の住民票については、車検証に記載されている住所と住民票の住所が
違っている場合には、
車検証記載の住所から、現住所までのつながりが分かる住民票が
必要となります。
複数回の転入をされている場合は、つながりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、
もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が
別途必要となります。
4 の車庫証明書は、あわせてお店に依頼される場合は不要です。
所有者と使用者が違う名義で、使用者の住所を変更する場合
2 使用者の委任状 (使用者の認印が押してあるもの)
3 所有者の委任状 (所有者の認印が押してあるもの)
4 車検証
5 使用者の車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
5 の車庫証明書は、あわせてお店に依頼される場合は不要です。
所有者と使用者が違う名義で、所有者の住所を変更する場合
「所有者と使用者が同じ名義の場合」の必要書類と同じです。
自分で住所変更を行う場合の必要書類
住所変更を行うための前準備
・ 必要書類の準備
・ 費用の準備
・ 手続きを行う管轄運輸支局の確認
※ ナンバー変更を伴う場合は、運輸支局に自動車を持込みます。
(例えば、練馬ナンバーから横浜ナンバーに変わる場合です。)
住所変更当日に行うこと
運輸支局場内の窓口で用紙を購入し、記入作成
・ 手数料納付書
・ 自動車税・自動車取得税申告書
・ 申請書
※ 運輸支局近辺の代書屋さんに書類一式を作成してもらうことも可能です。
この場合には、用紙を窓口で購入する必要はありません。
登録手数料の支払い(印紙の購入)
運輸支局場内の印紙販売窓口で、変更登録手数料分(350円)の印紙を
購入します。
印紙を手数料納付書に貼り付けます。
ナンバーの変更がある場合は、ナンバーの返却
書類一式に記入を済ませたら、場内のナンバー返納窓口に
ナンバープレートを返納します。
返納すると、手数料納付書に「返納確認印」が押されます。
運輸支局窓口に書類一式を提出
車検証の交付を受ける
交付された車検証は、記載ミス等の間違いがないか、必ず確認すること。
税事務所へ変更内容の申告
運輸支局場内の自動車税事務所等の税申告窓口に
変更内容の書かれた「自動車税・自動車取得税申告書」と「車検証」を
提出します。
(これで今後の「自動車税の通知書等」は、新しい住所に送られます。)
(ナンバー変更がない場合は、これで住所変更手続きは終了です。)
新しいナンバーの交付(ナンバー変更がある場合)
運輸支局場内のナンバー交付窓口で、
新しいナンバープレートを購入します。
取り付けビスを一緒に受け取り、自動車にナンバーを取付ける。
ナンバーの封印(ナンバーの変更がある場合)
車検証と自動車が同一のものと確認されると、
リアナンバーに封印がなされます。
(以上で、住所変更手続きは終了です。)
住所変更の必要書類
所有者と使用者が同じ名義の場合
2 委任状 (所有者の認印が押してあるもの)
3 車検証
4 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
5 手数料納付書
6 自動車税・自動車取得税申告書
7 申請書
1 の住民票については、車検証に記載されている住所と住民票の住所が
違っている場合には、
車検証記載の住所から、現住所までのつながりが分かる住民票が
必要となります。
複数回の転入をされている場合は、つながりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、
もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が
別途必要となります。
2 の委任状は所有者本人が申請を行う場合には省略することができます。
ただし、認印の持参が必要となります。
5〜7 の書類は、住所変更当日に用意すれば大丈夫です。
所有者と使用者が違う名義で、使用者の住所を変更する場合
2 使用者の委任状 (使用者の認印が押してあるもの)
3 所有者の委任状 (所有者の認印が押してあるもの)
4 車検証
5 使用者の車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
6 使用者の車庫証明書 (発行日からおおむね1ヶ月以内のもの)
5 手数料納付書
6 自動車税・自動車取得税申告書
7 申請書
2 と 3 の委任状は、 申請を使用者、または所有者本人が行う場合は、
その方の委任状を省略することができます。
ただし、認印を持っていく必要があります。
6〜8 の書類は、住所変更当日に用意すれば大丈夫です。
所有者と使用者が違う名義で、所有者の住所を変更する場合
「所有者と使用者が同じ名義の場合」の必要書類と同じです。
その他 (車検証に記載してある氏名もあわせて変更する場合)
前記の住所変更の必要書類に次の書類を追加準備します。
所有者と使用者が同じ名義の場合
戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※ 自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、
自動車の名義変更となります。
所有者と使用者が違う名義で、使用者の氏名も変更する場合
追加書類は、ありません。
(前記の住所変更の申請書で同時に変更できます。)
住所変更の費用
自動車の住所変更に必要な費用は、
登録手数料
申請書用紙代
ナンバー変更が伴う場合のナンバープレート代など があります。
項目 |
費用 |
備考 |
---|---|---|
変更登録手数料 | 350円 |
|
申請書の用紙代 | 100円程度 |
|
ナンバープレート代 |
1500円程度 |
変更がある場合 |
住所変更代行料など | 依ョする業者さんや内容によって異なります。 |
その他 住所変更をしなかったら・・・
引越し等で住所を変更した場合には、車検証の住所変更はしなければなりません。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、
所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更が
あつたときは、その事由があつた日から15日以内に、
国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
しかし、一時的に引越して、また元の住所に戻るというようなこともあります。
その場合、何度も管轄の陸運支局に出向いて「変更登録」(自動車の住所変更)を
するのも面倒と感ずる人もあります。
また、ナンバーが変わることを望まない人もいます。
もちろん変更登録をしなくとも、車検をきちんと受けていれば自動車の走行には
問題はありません。
ただ、実際に不都合が生ずることもあるのは、事実ですので、その不都合改善策について
述べてみます。
自動車税の納税通知書の受け取り方法について
「自動車税納税通知書の送付先変更手続き」を行います。
そうすると、新住所に「納税通知書」が送られてくるので、取りあえずは安心です。
自動車税管理事務所で届出をする。
都道府県の「自動車税納税通知書送付先変更届」に必要事項を記載し、
自動車税管理事務所へ郵送し、届出を行う。
都道府県の自動車税管理事務所または県税等事務所の窓口で
届出を行う。
インターネットで届出を行う。
インターネットの「電子申請システム」で簡単に変更届けが出来ます。
それぞれの都道府県ホームページで確認して下さい。
(例) 「神奈川県電子申請 自動車税納税証明書送付先変更届」
⇒ こちらです。