自動車の名義変更
(愛車の下取り、買取の場合、名義変更は大事なことです。)
自動車の名義変更とは、
自動車の所有者を売買、相続等で変更するときに行う手続きです。
すなわち、自動車を買ったり、譲ってもらったり
或いは、人(業者も含む)に売ったり、譲ったりした場合に速やかに
名義(所有者)変更手続きをしなければなりません。
正式名称は、「移転登録」といいます。
手続きは、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する
運輸支局です。
自動車の名義変更をしなかった場合は?
法律違反になります。
「道路運送車両法」によって、
車を譲渡した場合は、15日以内に名義変更を
行わなければならないとなっています。
ただし、これに違反しても罰則規定はありませんので、
車検があれば乗ることはできます。
しかし、名義変更をしないでそのままにしておくと
次のような問題が発生します。
「自動車税の納付通知書」が前の所有者に届きます。
もし、知人等から譲り受けた場合などは、人間関係にもややこしいことが
起こらないとも限りません。
あなたの人間性についても疑われたりします。
名義変更くらいで人間性を疑われてはたまったものではないですね。
「自動車事故」、「交通違反」等を起こした場合にも前の所有者に請求等が
いったりします。
ますます、ややこしくなりますね。
すぐにでも名義変更した方が無難です。
その自動車を売ったり、買い換えしたりできなくなります。
あなたが何らかの理由で自動車を手放す必要があったときとか
新しい自動車が欲しくなり、買い換えをしようとした時に
あなたの自動車の名義が他の人になっていたら
それが出来なくなります。
それから名義変更しようとしてもすぐに名義変更の必要書類が
揃えるということが困難になることもあります。
まして名義人と連絡が取れなくなっていたりしたら、どうしようもありません。
どれもこれもちょっとした手間暇を怠ったわりには、おおきな問題が発生しそうです。
やはり、自動車を取得した場合などはすぐに名義変更をしたほうが懸命です。
当然、手放した場合も相手方にすぐに名義変更をしてもらわなければなりません。
そうしないと逆のことが起こります。
・手放した自動車税の請求があなたに届く。
・やってもいない交通違反金等の請求が来る。
・交通事故にかかる損害賠償などの請求をされるなど
とんでもないことがおこる可能性があります。
これらから自分を守るためにも、また人様に迷惑をかけないためにも
法令遵守で、名義変更はすみやかに行うようにしましょう。
名義変更の必要書類
自動車の名義変更を行う場合の必要な書類について案内します。
この場合も、
自動車屋さん(業者)にお願いして変更するときの書類と
自分で行うときの書類と
若干違いがあります。
それぞれについて、次に述べたいと思います。
業者に依ョして名義変更を行う場合の必要書類
1 譲渡証明書 (旧所有者の実印が押してあるもの)
2 旧所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
3 新所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
4 旧所有者の委任状 (旧所有者の実印を押してあるもの)
5 新所有者の委任状 (新所有者の実印を押してあるもの)
6 車検証 (車検が切れていないこと)
7 新所有者の車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
1 の譲渡証明書に押す実印は、必ず 2 の実印と同じものです。
4 の委任状に押す実印は、必ず 2 の実印と同じものです。
5 の委任状に押す実印は、必ず 3 の実印と同じものです。
7 の車庫証明書については、あわせて業者に依ョされる場合は必要ありません。
自分で名義変更を行う場合の必要書類
名義変更を行うための前準備
必要書類を準備する。
費用の準備
管轄の運輸支局の場所を確認
名義変更当日に行うこと
運輸支局場内の用紙販売窓口で用紙の購入そして作成
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
(運輸支局近辺の代書屋さんに書類一式を作成してもらうことも
可能です。
この場合は、場内窓口で用紙を購入する必要はありません。)
登録手数料の支払い(印紙の購入)
(運輸支局場内の印紙販売窓口で移転登録手数料分の印紙を購入し、
手数料納付書に貼り付けます。)
ナンバーの変更がある場合は、ナンバーの返却
(運輸支局場内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納
返納が終わると、手数料納付書に返納確認印が押されます。)
運輸支局場内窓口に書類一式を提出
車検証の交付を受ける
(車検証に記載ミス等がないか、必ず確認のこと)
税金の申告
(税申告窓口に作成した「自動車税・自動車取得税申告書」と
「車検証」を提出
自動車取得税がかかる場合は、提示された金額を納付する。)
※ナンバーの変更がない場合の手続きは、終了です。
新しいナンバーの交付(ナンバーの変更がある場合)
(ビスも同時に受け取り、自動車に取り付け)
ナンバーの封印(ナンバーの変更がある場合)
(取り付けたナンバーに封印をしてもらう)
以上で、名義変更手続きの終了となります。
自分で行う場合の名義変更の必要書類
2 旧所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
3 新所有者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
4 旧所有者の委任状 (旧所有者の実印を押してあるもの)
5 新所有者の委任状 (新所有者の実印を押してあるもの)
6 車検証 (車検が切れていないこと)
7 新所有者の車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
8 手数料納付書
9 自動車税・自動車取得税申告書
10 申請書
1 の譲渡証明書に押す実印は、必ず 2 の実印と同じものです。
4 の委任状については、本人が旧所有者の場合には、不要です。
5 の委任状については、本人が新所有者の場合には、不要です。
(本人は必ず実印を持って行く必要があります。)
(4、5 それぞれの委任状に押す実印は、必ず 2 または 3 の実印と同じものです。)
次の場合は、別途の書類が必要となります。
これは、名義変更を業者に頼む場合も、自分で行う場合も同じです。
新所有者・新使用者を違う名義で登録する場合
1 新使用者の住民票又は印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
2 新使用者の委任状 (新使用者の認印を押す)
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と違っている場合
1 住所が違う場合は、旧所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
2 氏名が違う場合は、旧所有者の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
未成年者が旧所有者に含まれる場合
1 未成年者の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
2 両親どちらかの印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
3 両親どちらかの同意書 (両親の実印の押印、2の印鑑証明書と同一のもの)
所有者の方が亡くなられた場合(相続)
1 亡くなられた所有者の方の戸籍謄本(除籍謄本)
2 遺産分割協議書
名義変更の費用
自動車の名義変更にかかる費用は、
移転登録手数料
申請書の用紙代
ナンバープレート代
自動車取得税
名義変更代行料 などがあります。
項目 |
費用 |
備考 |
---|---|---|
移転登録手数料 | 500円 |
|
申請書の用紙代 | 100円程度 |
|
ナンバープレート代
(変更がある場合) |
1500円程度 |
地域差があります。
希望ナンバーもあります。 |
自動車取得税 | 年式、新車当時の価格によって違いがあります。 | |
名義変更代行料など | 依ョする業者さん等によって違います。 |